1976-04-27 第77回国会 参議院 予算委員会 第5号
追放された人間がやっているんですから追放令十五条違反だということで問擬されたのでありますが、この吉河特審局長は、GHQに対して、この本は児玉譽士夫が法律違反を知らないで書いたものだ、かつ自分の生涯を書いたものであるからして政治活動文書にならないから追放令違反にならないと言って、これは警告にとどめたので総司令部了解してくれ、こういう報告書であります。
追放された人間がやっているんですから追放令十五条違反だということで問擬されたのでありますが、この吉河特審局長は、GHQに対して、この本は児玉譽士夫が法律違反を知らないで書いたものだ、かつ自分の生涯を書いたものであるからして政治活動文書にならないから追放令違反にならないと言って、これは警告にとどめたので総司令部了解してくれ、こういう報告書であります。
○内藤功君 なお、国家公安委員長にも御質問をしたいんでありますが、あなた方はいままでにこういう文書、恐らくこの児玉譽士夫のラジウム献上問題、さらに児玉譽士夫の追放令違反が特に免罪されたというこの事実、こういったものを恐らく調べていないと思うけれども、調べているかどうか、この問題、そうしてもし、このような事実がはっきりしているんでありますから、日本の政府の部内に文書があるはずなんでありますから、これをもとにして
追放令違反じゃないですか。良心を持って答えて下さい。
ダレス氏に会って、なぜ追放令違反になりませんか。根拠を言って下さい。
○鳩山国務大臣 私は追放令違反には、ならぬと思います。
つまり第一審の判決に、「前記被告人の追放令違反及び団体等規正令違反は単にその犯罪の嫌疑があるというにすぎず、前記情報——前記情報というのは鬼怒川の情報であります——を裏づける直接かつ具体的な証拠が何一つ存在しなかったことは前記証拠により明白であって、」というようにある。検察当局も、公安調査庁の前身である特審局も何らの証拠を出しておらないのであります。だから私は架空だと言っている。
それから、田村さんが追放されたということにつきましては、追放令違反ということが問題になつたので、追放のみで都不動産の社長としていることはさしつかえなかつたらしいように聞いております。それが、役所に出入りするというだけでなく、何か追放令違反に問われるような問題があつた、そこで追放令違反として問題になつたために退職をした、このように聞いております。
こんなことを申し上げては何ですが、私は追放令違反で二十三年に実は見学させていただいた。たいへん貴重な見学でありました。その際には一ぺんも内部、の点検がございません。つまらないことばかり拘束しておる。差入れる本は入つてから一週間もたたなければ入つて来ない。そういうことは拘束するが、室内の点検などは一向にしません。
最高裁判所は公職追放令違反事件の判決として、政治上の活動について昭和二十四年に判決をしたことがあります。この二十四年の判決が日本で政治活動についてなされた最初の判決であります。
○国務大臣(大橋武夫君) 公職追放令違反事件はすべて検事が起訴いたしまして、裁判によらなければ判決を受けられません。これに対する処分は終局的には裁判所によつて行われるのであります。
さらに十月七日の毎日新聞によりますと、その後捜査を打切つた分については、今度は団体等規正令の追放令違反ですか、これで追究することになつた、こういう詳しいことが出ている、これはうそですか。
○吉河証人 いろいろ御質問ではありますが、特別審査局は密出入国一般を取扱う役所ではございませんで、この密出入国の事態が、公職追放令違反とかあるいは団体等規正令に抵觸する場合にこれを取上げて、これに関連する事項を調査するというようになつておりまして、金相哲の問題は、実は私どもの方の所管としては取扱つておりません。
追放令違反とか――追放という問題は、日本の敗戰直後の混乱状態、それから民主化の過程においてああいう特殊な措置がとられたのでありますが、追放令違反、あるいは経済統制違反、そのほか終戰後の混乱期を克服するためにのみ特につくられた諸法令の違反という問題で、ずいぶんたくさんの人が日の目を見ないような状態にある。
この点は追放令違反の問題についてもやはりこの疑いの関係で今相手方において提訴の準備中であると私は聞いておるわけでありますが、そういうようなことを全然知らなかつたというような当局の答弁というものは、私はどうも納得が行かないと思うのでありますが、これは再度聞きましても答弁は変らないだろうと思いますが、そこでこれはあとの問題に譲ることといたしますが、この、ところが自由党の参議院の人も実は高知通運の内部が紊乱
○川崎委員 去る六日ダレス特使と鳩山、石橋両氏は、すでに帝国ホテルで会見をしておつて、一部の議員から追放令違反ではいかという質問が出るほと、すでに政治的な活動が——外交部面ではあるけれども、あつたように私は思うのであります。
従いまして今の法務総裁の御答弁の、連合国側の一国の正式なら正式の代表者が、みずから進んで追放覚書の該当者と会談したのだから、それは追放令違反には該当しないのだということを納得するためには、連合国側の全部の同意がなければならぬと私は考えるのでありますが、その点については法務総裁はどう考えておられますか。
従いまして鳩山一郎氏その他の追放者の方々とダレス氏とが会見せられ、追放者の側から意見を述べ、または意見書を提出いたしましても、そのこと自体が当初から追放令適用のらち外にあるものでありまして、従つて追放令違反の問題を生ずる余地がない、かように解釈いたしております。
しかしながらこれはダレス特使の側からかような意見を求められ、それによつて意見を述べられたものでございまして、これは正当なる、理由あるものとして、追放令違反の問題を生ずる余地はない、かように解釈いたしております。
これは私どもが非常に苦い経験を持つておるのでお尋ねするのですが、ちよつとしたことで追放令違反というようにいわれた場合がたくさんございます。そういうことと関連して、大きな場合にはそれはやつてもよろしい。しかし小さいことは非常に嚴重に取締る、こういうことになると、どうもとんちんかんな、変な気持がするのですが、その点もう一度お伺いしたいと思います。
川南工業会社の元社長某氏に対しましては、公職追放令違反の容疑によりまして、目下東京地方検察庁において鋭意捜査小でございまするので、御指摘のような事実が明らかに相成りましたならば、勿論その責任を追究いたす考えであります。次に、同会社の幹部等につきましても、賃金の不拂いによりまする労働基準法違反の容疑がございまするので、現在長崎地方検察庁において捜査中であることをお答えいたします。
これは明らかに客観的に追放令違反なのです。彼らの追放されたのは、反共で軍国主義的な思想を持つておつたから追放になつた。日本夕刊を見ると、それがかつての東條時代とかわらない反共的な記事がそのまま毎日載つておる。これは明らかに追放令違反だと思います。
○林(百)委員 私は先ほど申した通りに、まず日共幹部の追放の問題について最初お聞きしたいことは、日共幹部の追放については、非常に厳重に厳格に特審局あたりも動き、このために特に人員をふやす、あるいは経費も厖大な経費を増大するというようなことを言われておるのでありますが、右の方のフアツシヨの台頭に対する特審局、あるいは法務府の追放令違反の調査については非常に手ぬるいと感ずる点が多分にあるのであります。
これがあまり高い学校の経費であるので、村民大会で反対だと言つたときに、ただちに――これは翼賛壯年団か何かに関係して追放なんでありますが、追放令違反として検挙せられ、懲役六箇月に処せられて、とうとう服役をさせられた。なお新潟県南蒲原郡新潟村の三本勇藏、これも農民組合の耕作農民であります。これも何か壯年団だか何かに関係したということで追放の身である。
かような者どもが活躍をしていることは、ほとんど衆目の見るところ一致しているのでありますが、これはいわゆる追放令違反事件としてもやはり活動しなければならぬ事案ではないかと考えるのでありますが、かような点についても、やはりこれは活動する時期にあらずという御概念でありますか。
ただお尋ねだけしておくのでありますが、それは千葉県の印旛郡の志津村の村長以下の追放令違反問題についてでありまして、これはこの村におきまして、村の村議会の書記やら農地委員会の主任書記やら、そういうものが、いわゆる追放令該当者が就任しておつて、これが社会党の志津支部の摘発によりまして特審局が活動せられまして、この追放令該当者の書記あるいは農地委員会の書記、そういうような人数名にわたりまして辞職をし、なお
○聽濤委員 それではもう一つお伺いしますが、この責任者としては、在日華僑総会があげております警察関係の人たちの中には、追放令違反に該当しておる者がある。たとえば当時の長野の特高課次席であつた花岡修が、現に追放を免れて松本地区警察署長の地位にある。また同じく当時の特高警察の現場に常駐していた宮坂某という警部補は、これはひどいことをやつております。
○高橋(一)政府委員 私どもの立場は、追放令違反者の政治活動といつたものの捜査、訴追といつたことはいたしておるのでありますが、この者が追放になるべきであつたかいなかというような方は、関與しておりません。それは当然その方の所管の方で、十分心得ておるべき問題であると考えております。
私は大蔵大臣の部下の監査の立場において大蔵大臣に質問したのでありますが、そういう追放令違反で告発されているということをはつきり法務総裁から聞きましたが、そういう人にそういう饗応その他軽い饗応でもされたということになると、大蔵省の監督の立場におられる大蔵大臣としては、仮にそれは軽くても、いいということにはならないと思うのですが、それは非常に疑惑をいろいろ招くのであつて、この点においては大蔵大臣はどういうふうにお
○木村禧八郎君 法務総裁に伺つたんですが、法務総裁は、都不動産の社長田村何と言いますか、あの人は追放令違反で告発されておるという御答弁であつたのです。そこで大蔵省の管財局長以下その問題に関連して取調べを受けたことがあるんですか。それで大蔵大臣は相当いろいろな風説があるのに対して調べて見るというお話でありましたが、お調べになつて見たのでありますか、その点……。